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手洗い用・全身用など、人の肌に対して使うものを販売する場合、少なくとも「化粧品」として分類されるため、「化粧品製造販売業許可」が必要になります。
無許可で「人の肌に使うもの」を「作って販売」しようとした時点で医薬品医療機器等法違反になり、悪質な場合は、罰金や懲役刑に処せられることもございます。
これは、人の肌に対して使うことを目的として、手作り石けんをほかの人に販売した場合
や、あげた場合が違法となり、自分で作って自分で使う分には問題ありません。
化粧品用ではなく雑貨用として販売していただくには問題ございませんので、洗濯用石けんや、台所用石けんとして販売しましょう。
しかし浴用であっても体を洗う目的の場合は化粧石鹸扱いとなり、雑品としての販売はできませんので注意しましょう。