メンタル心理ヘルスカウンセラー 病名 告知

メンタル心理ヘルスカウンセラー完全攻略テキスト01
◆該当ページ番号: 18
◆該当行数: 6
◆質問内容: 「病名を告知する」の件ですが、
一般的には書いています通り、主治医から伝えられるべきと書かれているのですが、我々カウンセラーがいうと「告知義務違反」、「病状過失違反」となるのかと思うのですがどうなのでしょうか?

回答

 

精神的なもの、精神科・心療内科では目に見えない”こころ”を扱っていますので、他の科での検査結果のように目に見える形で分かりやすく症状や状態を表すことができない部分があります。また、症状が変われば診断が変わるということもあります。
病名は主治医・精神科医(専門医)から伝えられるべきです。
「違反」であるかどうかの問題ではなく、まずは、告知する資格・責任をもっているか…などが問われる事柄です。専門医ではないカウンセラーが安易に行うことは大変危険です。
専門医側としても、病名を告知するという行為にはリスクを伴うため、診断を下すタイミングなど慎重に進めていく必要があります。診断して病名を付けることが患者さんにマイナスになるようでは、診断する意味がありません。”病名を下されない・教えてもらえない”には意図がある場合も多いのです。
精神科においては、「診断をつけることが目的なのではなく、相手を理解しようするプロセスの中に診断(治療方針)はあるべき」とされています。

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