措置入院と応急入院について 支持療法について

A

①措置入院は、症状が激しく自傷他害の恐れがあると警察から通報された場合、都道府県知事の指示により2 人以上の指定医の診断を受けます。その結果入院の必要があると診断され、保健所へ届出された場合は、本人や家族が入院に同意していなくても、知事による措置として入院しなければなりません。

また、応急入院は、患者さんご本人またはそのご家族等の同意がなくても、精神保健指定医が緊急の入院が必要と認めたときに、72時間を限度として行われる入院です。

②支持療法は、心理的、社会的、精神的な問題を軽減することですので、髙橋様のおっしゃるように、各カウンセラーが、何ができるかを考えできる限りの最大限のことをし、

ご本人の話を詳しく聞くことでそのパターンをみつけ、アドバイスやはげましなどによってご本人がそのしくみを変え、本来の問題解決能力を取り戻すのを手伝います。

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