和菓子講座テキスト01
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◆質問内容: 1.和菓子分類で生菓子の定義が書いてあります。その中で、羽二重餅、柚餅子等は生菓子に該当しないとあります。
が、生菓子の六種類の製法区分の餅物には羽二重餅があり、蒸し物にはゆべしとあります。
該当しないものが書かれているのは何か理由があるのでしょうか。
◆羽二重餅・柚餅子等について:
【生菓子の定義】(食品衛生法による食品分類の定義によるもの)では、羽二重餅・柚餅子・きび団子など一部対象外となっているものがありますが、【生菓子の分類】としては、製造方法から「和生菓子」(餅もの、蒸し物、焼きもの、流しもの、練りもの、揚げもの等)として該当します。